〜 兵庫・大阪 の産業廃棄物収集運搬業許可申請のことは 行政書士樋口事務所にお任せ下さい〜

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産業廃棄物収集運搬業許可の要件

  • 講習会の受講が修了していること

    財団法人日本産業廃棄物処理センターが実施する産業廃棄物収集運搬過程(新規)の講習会を修了することが必要です。 法人の場合は常勤の取締役、個人の場合は代表者が受講します。

  • 欠格事由に該当しないこと

    成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者

    禁固以上の刑を受け、5年を経過していない者

    廃棄物処理法などの法令に違反し、罰金以上の刑の処罰を受け、5年を経過しない者

    暴力団員の構成員である者等

    法人の場合は役員や株主、個人の場合は事業主が上記にに該当する場合は許可を受けることができません。

  • 経理的基礎の要件

    産業廃棄物の収集運搬業を的確にかつ継続して行うに足りる経理的基礎を有することが必要とされます。

    法人の場合は直近3年間分の財務諸表・法人税の納税証明書、個人の場合は所得税の納税証明書・申請書の資産に関する調書の記載内容などで確認されます。

  • 運搬施設の要件

    産業廃棄物が飛散・流出し悪臭が漏れるおそれのない運搬車・運搬容器(トラックや駐車場など)を有していることが必要となります。

    継続的に運搬施設の使用権限を有している必要があり、名義貸しなどは認められません。

  • 事業計画の要件

    産業廃棄物収集運搬業の事業計画は、その内容が適法であり、業務量に応じた施設や人員などの業務遂行体制を整えていることが必要となります。

    事業計画を記載する提出書類には、「産業廃棄物の種類」「月の予定運搬量」「予定排出事業者の名称・所在地」「予定運搬先の名称・所在地」などを明確に記入します。

産業廃棄物収集運搬業許可の要件 チェック項目

@ 人的要件について

  • 個人事業主/法人の役員が、産業廃棄物収集運搬過程の講習会を受講している。
  • 講習会の修了証が有効期間5年以内のものである。

A 欠格事由について

  • 個人事業主/法人の役員の全員(近い身内も含む)が欠格事由に該当していない。
  • 個人事業主/法人の役員全員の本籍地記載住民票、登記されていないことの証明書を提出できる。

B 経理的基礎の要件について

  • 直前3年分の貸借対照表、損益計算書(個人の場合、確定申告書)を提出できる。
  • 直前3年分の法人税納税証明書(個人の場合、所得税納税証明書)を提出できる。
  • 大阪府内の場合、利益が計上できており、債務超過の状態ではない。
  • 大阪府内の場合で上記に該当しない場合、申請先と事前相談の上、求められる追加書類を提出できること。

C 運搬施設の要件について

  • 申請内容に適した運搬車両、運搬車両保管場所を有している。
  • 運搬車両、保管場所の使用権限を有している。
  • 大阪府の場合、車両が条例の排ガス基準に適合しているものである。
  • 自動車車検証またはリース契約書の内容が、申請内容に適している。
  • 自動車車検証の使用者が申請者と異なる場合、貸借に関する証明書を提出できる。
  • 自動車車検証の有効期限が切れていない。

D 事業計画の要件について

  • 事業計画の内容が適法であり、予定業務量に応じた施設・体制が整っている。
  • 運搬先である処分業者が適切な許可(処分業/中間処理業)を有している。

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