〜兵庫・大阪 の産業廃棄物収集運搬業許可申請のことは 行政書士樋口事務所にお任せ下さい〜

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産業廃棄物の許可の種類

  • 産業廃棄物の収集運搬業について

    収集運搬業とは、産業廃棄物を中間処理施設または最終処分場へ運搬するために必要となる許可をいいます。
    許可を取得するためには、指定の講習会を修了することや運搬施設等が必要となります。
  • 産業廃棄物の中間処理業について

    中間処理業とは、排出元から運ばれた廃棄物を焼却・破砕・中和などによって減量化、安定化、無害化するために必要となる許可をいいます。 この許可を取得するためには中間処理施設の完備その他厳格な審査を経ることが必要となります。
  • 産業廃棄物の最終処分業について

    最終処分業とは、排出元から運搬された廃棄物を埋立て・海洋投入により自然界に還元する処理をするために必要となる許可をいいます。 最終処分場は汚水の流出、地下水汚水、廃棄物の流出飛散などから環境を保全するため、厳格な処理基準が定められています。

産業廃棄物 収集運搬業の種類

  • 産業廃棄物の収集運搬業/積替え・保管を含まない

    「積替え・保管を含まない」とは、排出元から集めた廃棄物を、中間処理施設または最終処分先に直接運ぶことをいいます。つまり、運搬業者の所で運搬業者自身が廃棄物を保管などをすることはできません。

    ※このサイトで主に紹介している内容は、この「産業廃棄物の収集運搬業/積替え・保管を含まない」の区分の許可になります※

  • 産業廃棄物の収集運搬業/積替え・保管を含む

    「積替え・保管を含む」とは、収集した廃棄物を積替え・保管施設において積替え・保管して、そして中間処理施設または最終処分先等に運ぶことをいいます。 この許可を取得するには、運搬業者自身が積替え・保管できる施設を完備する必要があります。
  • ここがポイント

    「収集運搬業」の許可でも「積替え・保管を含む」と「積替え・保管を含まない」にわけられ、「処分業」の許可でも「中間処理業」と「最終処分業」にわけられ、 さらに各々「産業廃棄物」と「特別産業廃棄物」にわけると、合計8種類の許可の区分となります。

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