〜兵庫・大阪 の産業廃棄物収集運搬業許可申請のことは 行政書士樋口事務所にお任せ下さい〜

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産業廃棄物収集運搬業の許可が必要な場合

許可が必要な場合

産業廃棄物の収集運搬を、他人から委託を受けて、業として行おうとする者は、業を行おうとする区域を管轄する(後述の「兵庫の場合」「大阪の場合」を参照) 都道府県知事または政令市長の許可を受けなければなりません。

その許可の申請は、産業廃棄物を積む場所(搬入地)及び積みおろす場所(搬出地)双方の許可を取得する必要があります。 (※単に運搬車両が通過するだけの区域の許可は必要ありません※)

よって、県域から県域外へ、または県域外から県域内へ運搬する場合には、2つの県(府)あるいは政令市長の許可が必要となります。

産業廃棄物収集運搬業の許可を申請する場合、その申請すべき場所が複数の行政庁にわたる場合は多々あるものです。

兵庫での許可申請

兵庫県内で産業廃棄物を積みこみ(搬入し)、あるいは積みおろす(搬出する)場合は、兵庫県知事に対して許可の申請をします。

神戸市内・姫路市内・尼崎市内・西宮市内でのみ搬入及び搬出する場合は、各市町宛に申請することになりますが、兵庫県知事許可を取得すれば各市内を含めて積み込み・搬出することができますので、一般的には兵庫県のみ申請します。

大阪での許可申請

大阪府内で産業廃棄物を積みこみ(搬入し)、あるいは積みおろす(搬出する)場合は、大阪府知事に対して許可の申請をします。

大阪市内・東大阪市内・堺市内・高槻市内・豊中市内でのみ搬入及び搬出する場合は、各市町宛に申請することになりますが、大阪府知事許可を取得すれば各市内を含めて積み込み・搬出することができますので、一般的には大阪府のみ申請します。

(例1)堺市→尼崎市経由→西宮市大阪府と兵庫県の許可が必要
(例2)奈良県内→東大阪市奈良県と大阪府の許可が必要
ご注意ください

※ 法改正により、「平成23年4月以降」 大阪府知事の許可、兵庫県知事の許可を取得している場合、同府内・同県内の他の行政庁にまたがって運搬する場合(例えば伊丹市で積み込み尼崎市に運搬する場合・堺市で積み込み東大阪市に運搬する場合など)、大阪府内なら大阪府知事許可、兵庫県内なら兵庫県知事許可にて運搬できるという運用となりました。※
この場合でも、例えば兵庫県では尼崎市で積み込み尼崎市の処分場に運搬する場合などは、今まで通り尼崎市長の許可が必要となります。

ご注意ください

産業廃棄物の積みおろしを伴わずに単に運搬車両が通過するだけの区域の許可や、排出事業者(建設工事等の場合は元請け業者)が自ら適切に、 その産業廃棄物を運搬または処分する場合、許可を受ける必要はありません。

産業廃棄物収集運搬業に関する罰則について

産業廃棄物収集運搬業に関する罰則規定は細かく定められていますが、例えば、不法投棄をした場合などは5年以下の懲役または1.000万円以下の罰金、 法人の場合には1億円以下の罰金が科せられるなど、非常に厳しい内容となっています。

無許可営業や無許可業者への委託、名義貸し、不法投棄などに対しては、厳しい罰則事項が数多く存在します。これから許可を取得しようとお考えの方は罰則事項の詳細を十分理解しておくことが必要となります。 なお、許可の要件の一つとなる「日本産業廃棄物処理振興センター」の講習会を受けられた際にも、このような罰則事項の説明を聞くことになるでしょう。

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