〜兵庫・大阪 の産業廃棄物収集運搬業許可申請のことは 行政書士樋口事務所にお任せ下さい〜

出張無料相談実施中です

更新許可申請について

更新許可申請について

許可の更新申請は5年おきにする必要があります。

更新申請するには、新規の許可の場合と同様に更新講習会の修了証が必要となります。 更新の講習会受講する時期は、許可満了日前の5年以内に受講する必要があります。有効期限を確認しながら前もって講習会を受講してください。

大阪での許可の更新では、新規の許可申請の時と同様に、再度経理的基礎の要件(更新直前の3年分の決算書など)を確認されることになります。

この要件が満たさない場合は更新許可が下りない場合や、あるいは別途中小企業診断士の経営診断書を提出することで許可が下りる場合がありますので、財務内容などにも事前に注意しておきましょう。

更新許可申請の審査手数料は73,000円(特管の場合74,000円)です。

変更許可申請(事業範囲変更許可申請)について

取り扱う産業廃棄物(または特別管理産業廃棄物)の種類を追加する場合、積替え・保管施設を新設する場合には、変更許可申請をする必要があります。

特別産業廃棄物の収集運搬業の許可を受けている者が、産業廃棄物の収集運搬業を併せて行う場合は、別途、産業廃棄物の収集運搬業の新規許可が必要となります。
また、その逆の場合には、特別産業廃棄物の収集運搬業の新規許可が必要となります。

ご注意ください

特別管理産業廃棄物の収集運搬業許可を持っているからといって、産業廃棄物をも収集運搬できるわけではありません。区分が異なります。

複数の行政庁にまたがる場合は、都度申請手数料が必要となってきますので十分注意してください。

積替え・保管施設を新設する場合(積替え・保管「含まない」から「含む」へ変更する場合)には、施設の所在地を管轄する行政庁で事前に相談してください。

変更許可申請の審査手数料は71,000円(特管の場合72,000円)です。

変更届について

  • 個人事業主の氏名・住所
  • 法人の名称・所在地/法人の組織変更
  • 住所・事務所・事業所の所在地の移転、住居表示の変更
  • 法人の役員変更/100分の5以上の株主の変更
  • 事業の用に供する主要な施設(運搬車両の追加、廃車など)
  • 事業の一部廃止(産業廃棄物の種類の減少など)

上記のとおり許可の内容に変更が生じた場合には、変更した日から10日以内に変更届けを提出する必要があります。

この場合も、複数の行政庁にまたがる場合がありますので、忘れないように気を付けてください。

なお車両変更の場合、届出対象となる増車または減車する車両の届出だけではなく、継続して使用する車両についても記載の上、届出る必要があります。

実績報告届について

許可業者は、毎年、産業廃棄物運搬実績報告書を都道府県知事又は政令市長へ届出しなければなりません。

※許可行政庁により不要となる場合、特別管理産業廃棄物のみ必要となる場合がありますので、それぞれの許可行政庁に必ず確認しておきましょう。

廃止届について

事業の全部を廃止した場合は、廃止の日から10日以内に届出をしなければなりません。

廃止の届出の際、許可証を返納しなければなりません。

お問い合わせはこちらから