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一般廃棄物と産業廃棄物

一般廃棄物とはどういうものですか?

「一般廃棄物」とは、産業廃棄物以外のものをいうとされています。
家庭から生じるごみや、事業活動に伴って生じた廃棄物で産業廃棄物以外の廃棄物が一般廃棄物となります。

産業廃棄物とはどういうものですか?

「産業廃棄物」とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物と規定され、産業廃棄物の種類は20種類に分けられています。

同じごみが一般廃棄物と産業廃棄物に区別されることがあるのですか?

廃棄物は一般廃棄物と産業廃棄物に分けられます。
廃棄物処理法ではまず産業廃棄物を規定し、その規定以外のすべての廃棄物を一般廃棄物と規定しています。産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち法律で定められた20種類のものをいいます。
同じプラスチックのごみでも、家庭から排出されれば一般廃棄物となり、事業活動に伴って排出されれば産業廃棄物となります。

事業活動とはどのような活動のことをいうのですか?

「事業活動」とは製造業や建設業などに限定されるものではなく、オフィス・商店等の商業活動や、水道事業、学校などの公共事業も含めた広義の概念として捉えられています。
また、そのような事業活動から排出される産業廃棄物の規定には排出量の条件などは定められていないため、大企業から多量に排出される場合であっても、個人商店や店舗付き住宅のような小規模な事業所から排出される場合であっても、それが産業廃棄物に規定されている以上は同じく産業廃棄物として適正に処理する必要があります。

事業系廃棄物を自らの責任において適正に処理することを怠った場合どのような罰則を受けますか?

「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を、自らの責任において適正に処理しなければならない」と定められています。(廃棄物処理法第3条第1項)
事業者責任を放棄して違法な処理を行えば、廃棄物処理法に基づく罰則が課されることがあります。
<排出事業者への罰則の例示>
@5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又は併科
・廃棄物の収集運搬や処分を許可を有しないものに委託した
・廃棄物を不法投棄した
・廃棄物を不法に焼却した
A3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又は併科
・廃棄物の収集運搬や処分を他人に委託する場合に政令で定める基準に従わなかった
・産業廃棄物の保管に関して、監督官庁から改善命令を受けたが従わなかった
B6月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金
・産業廃棄物管理票を交付しなかった
・産業廃棄物管理票に規定されている事項を記載しなかった
・産業廃棄物管理票に虚偽の記載をして交付した
C30万円以下の罰金
・産業廃棄物の処理について、帳簿を備えず、帳簿に記載せず若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった
・事業活動に伴って特別管理産業廃棄物が生じるのに、特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなかった
・事業場を所管する廃棄物を担当する自治体から求められた報告をせず又虚偽の報告をした
事業場を所管する廃棄物を担当する自治体の職員の行う立入検査若しくは収去を拒み、妨げ、又は忌避した

店舗兼住宅で商売をしているが、事業系と家庭系のごみの区分はどうすればよいですか?

事業活動に伴って生じたごみのうち、産業廃棄物に区分されるものについては、産業廃棄物としての処理が必要になりますので、まずは日常生活から発生する家庭系のごみと、ご商売で発生する事業系のごみを区分し、それぞれを適正な処理ルートでの処理することになります。

区分処理しなければ、罰則はあるのですか?

事業系ごみを一般廃棄物と産業廃棄物とに適正に区分せず、あわせて処理を委託することや、産業廃棄物の処理を一般廃棄物の収集運搬許可業者に委託すると、廃棄物処理法における委託基準違反等により罰則が加えられることになります。

紙加工品製造業の工場の事務所で発生する紙くずは産業廃棄物ですか?

紙加工品製造業に係る紙くずは産業廃棄物となりますので、製造工程を有する工場と同一敷地内にある事務所で発生する紙くずは産業廃棄物に該当します。
一方、工場とは全く別の場所にある事務所で発生する紙くずなどは、いわゆるオフィスごみであって一般廃棄物に該当します。

木製品製造業の工場で発生した植木の剪定木くずは産業廃棄物ですか?

木製品製造業に係る木くずは産業廃棄物となりますので、製造工程を有する工場と同一敷地内で発生する植木の剪定木くずは産業廃棄物に該当します。
一方、工場とは全く別の場所にあって製造工程を有しない事業場の敷地で発生する植木の剪定木くずなどは一般廃棄物に該当します。

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