優良産廃処理業者認定制度について
「優良産廃処理業者認定制度」とは通常の許可基準よりも厳しい基準をクリアした優良な産廃処理業者を、都道府県・政令市が審査して認定する制度です。
認定された産廃処理業者は、通常の5年間よりも長い7年間産廃処理業の許可が有効となるほか、排出事業者に対して自身が優良な産廃処理業者であることをアピールできるなど多くのメリットがあります。
優良認定業者として認定を受けるには?
現在受けている許可の更新の申請の時にあわせて申請します。
また、平成23年4月1日時点で5年以上継続して許可を受けて産廃処理業者の方々は、その時点で受けている許可の有効期間内で、申請先は、現在の許可を受けた都道府県・政令市です。
申請時には、下記基準に適合していることを都道府県等が確認するための必要書類を提出する必要があります。
優良認定業者として認定されると、優良マークの付いた許可証が交付され、許可の有効期限が7年間となります。
優良事業者認定基準について
下記の内容が大まかな認定基準となりますが、書類については各自治体によって異なることがありますので、事前に確認しましょう。
- 過去5年間廃棄物処理法に基づく不利益処分を受けていないこと。
- 5年以上の産業廃棄物処理業の実績を有すること。
- 事業活動に係る環境配慮の取組が、ISO14001、エコアクション21の認証制度により認められていること。
- 次に掲げる事項について、申請の際直前の半年間(当該申請者が7年の有効期間に係る許可を受けた者である場合にあっては、当該許可を受けたときから申請の際までの間)にわたり、インターネットで公開し、所定の頻度により更新していること。
◇会社情報(氏名又は名称、住所及び代表者の氏名等)
◇許可内容(事業計画の概要等)
◇産業廃棄物収集運搬業者である場合にあっては、低公害車の導入状況
◇直前3年間分の財務諸表
◇ 直前3年間分の収集運搬量
◇料金表の提示、料金算定式の提示、個別見積もり等の料金の提示方法
◇組織体制(社内組織、職務分掌等)
◇生活環境保全上の利害関係者に対する事業場の公開の有無及び公開頻度 - 電子マニフェストの利用が可能であること。
- 財務体質の健全性に係る次に掲げる基準に適合していること。
◇過去3年のうち任意の1年の自己資本比率が10%以上であること
◇過去3年の経常損益の合計額に過去3ヵ年の減価償却費の合計額を加えて得た額が0円以上を超えること。
◇国税、都道府県税、市町村税、社会保険料、労災・雇用保険料及び維持管理積立金の納付額に未納のものがないこと(過去3年間分、社会保険料は過去2年間分)
◇廃棄物最終処分場について維持管理積立金の積立てをしていること。