〜兵庫・大阪 の産業廃棄物収集運搬業許可申請のことは 行政書士樋口事務所にお任せ下さい〜

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産業廃棄物収集運搬業の許可の必要書類

個人の場合

申請者確認書類・欠格事由に該当しない確認書類

  • 講習会修了証の写し
  • 申請者(事業主)の「住民票」(本籍地記載)/市町村発行
  • 申請者(事業主)の「登記されていないことの証明書」/大阪・神戸法務局発行

経理的基礎の確認書類

  • 直前3年分の所得税の納税証明書(その1)/税務署発行
  • 直前3年分の確定申告書 第一・二表の写し

運搬施設の確認書類

  • 自動車車検証の写し
  • 運搬車両の写真
  • 運搬容器の写真

事業計画の確認書類

  • 処分先(運搬先)の許可票の写し
  • 廃棄物の分析表(燃え殻・汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・鉱さい・ばいじんの場合)

法人の場合

申請者確認書類・欠格事由に該当しない確認書類

  • 講習会修了証の写し
  • 役員全員・株主(5%以上の出資者)の「住民票」(本籍地記載)/市町村発行
  • 役員全員・株主(5%以上の出資者)の「登記されていないことの証明書」/大阪・神戸法務局発行
  • 登記事項全部証明書/各法務局発行
  • 定款の写し

経理的基礎の確認書類

  • 直前3年分の法人税の納税証明書(その1)/税務署発行
  • 直前3年分の貸借対照表・損益計算書の写し
  • 直前3年分の確定申告書別表一・四の写し

運搬施設の確認書類

  • 自動車車検証の写し
  • 運搬車両の写真
  • 運搬容器の写真

事業計画の確認書類

  • 処分先(運搬先)の許可票の写し
  • 廃棄物の分析表(燃え殻・汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・鉱さい・ばいじんの場合)

産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含まない)の新規許可申請の添付書類の概略はおよそ以上の通りになりますが、許可行政庁により多少の増減がありますので事前に必ず確認しましょう。 そして大阪府・兵庫県それぞれに所定されている申請書類に必要事項を記入したうえ、上記の添付書類とあわせて各行政庁に持参し申請することになります。


上記の添付書類とともに「産業廃棄物収集運搬業許可申請書」という定められた各様式に記入押印の上、正副2通提出します。 添付書類の代理取得から、この申請書類の作成、代理提出まで、当事務所では一式代理サービスを行っております。


新規許可申請の審査手数料は各行政庁ごとに 81,000円 です。
したがって兵庫県知事と大阪府知事双方の許可が必要となる場合は、合計162,000円の申請手数料が必要となります。

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