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産業廃棄物収集運搬業許可Q&A

許可申請は、どこにすればいいのですか?

産業廃棄物を積む場所と降ろす場所の自治体の許可が必要となります。

許可はひとつの自治体のみでいいのですか?

例えば、産業廃棄物を積む場所が尼崎市内、降ろす場所が川西市内の場合、尼崎市と兵庫県の双方の許可が必要となります。このように複数の自治体の許可がそれぞれ必要となる場合は数多くあります。

産業廃棄物を積む場所がよくかわるのですが、他の自治体の許可も必要ですか?

例えば尼崎市の許可を受け尼崎市内で産業廃棄物を積みこんでいたが、積みこむ現場が西宮市に変わる場合、別途西宮市の許可が必要となります。 同じように、例えば降ろす場所(中間処理場など)を川西市にかえる場合、別途兵庫県の許可が必要となります。

建設業の下請け工事で出た産業廃棄物の収集運搬を行うには許可は必要ですか?

必要です。子会社でも必要となります。
元請けの場合には許可は原則不要ですが、工事の契約関係等を十分に確認しましょう。

許可を受けるために、まず何からはじめればよいですか?

まず欠格事由に該当しないかを確認しましょう。
そして、新規許可講習会を受講してください。法人の場合は常勤の役員、個人の場合は事業主が対象となります。
修了証が発行されてから5年以内に許可申請が可能となります。

車両は1台でも許可はとれますか?

1台でも可能です。ただし使用権限を確認しましょう。
リース車でも可能ですが、契約書等が必要となります。
また、大阪府内ほぼ全域では「排ガス適合車」である必要があります。

あらかじめ処分場(運搬先)を確保しておく必要はありますか?

許可申請時には適正な処分先(運搬先)を確保しておく必要あります。
また、これから取得しようとしている産業廃棄物の品目を処分できる能力(処分業の許可)のある処分業者である必要があります。

一人でも許可はとれますか?

欠格事由に該当しないこと、講習受講済など要件がととのっていれば、一人であっても許可はとれます。

会社を設立して1年目でも申請できますか?

一定の追加書類を添付することで可能です。
事前に管轄行政庁に確認しましょう。

決算が赤字でも、許可はとれますか?

兵庫県(他、尼崎市・西宮市・神戸市・姫路市)においては、原則許可はとれるとされています。
大阪府(他、大阪市・堺市・東大阪市・高槻市)においては、不許可になる場合や、別途追加書類を提出し、許可がとれる場合があります。事前に確認しましょう。

取り扱う種類を追加するには何をすればよいですか?

変更の許可の申請をする必要があります。

更新はいつするのですか?

許可の有効期限は5年間です。
それまでに改めて更新の講習会を受講しておく必要があります。
また更新とはいえ、人的要件・車両・財務内容などの許可要件は、新規の許可申請と同じくかわりません(当然には更新できません)ので、再度要件を欠くことになっていないか、十分に確認をしましょう。

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