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産業廃棄物管理票(マニフェスト)について

産業廃棄物は排出事業者が自らの責任で適正に処理することになっています。その処理を他人に委託する場合には、産業廃棄物の名称、運搬業者名、処分業者名、取扱い上の注意事項などを記載したマニフェスト(産業廃棄物管理票)を交付して、産業廃棄物と一緒に流通させることにより、産業廃棄物に関する正確な情報を伝えるとともに、委託した産業廃棄物が適正に処理されていることを把握する必要があります。

産業廃棄物の収集又は運搬を受託する際は、排出事業者から規則様式第2号の15により次の事項を記載した産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付を受けなければなりません。
なお、マニフェストの交付を受けずに(特別管理)産業廃棄物の引き渡しを受けると罰則の対象となります。

  • 当該受託に係る産業廃棄物の種類及び数量
  • 運搬受託者の氏名又は名称
  • 処分受託者の氏名又は名称
  • 管理票の交付年月日及び交付番号
  • 排出事業者の氏名又は名称及び住所
  • 産業廃棄物を排出した事業場の名称及び所在地
  • 管理票の交付を担当した者の氏名
  • 運搬又は処分を受託した者の住所
  • 運搬先の事業場の名称及び所在地並びに運搬を受託した者が産業廃棄物の積替え又は保管を行う場合には、当該積替え又は保管を行う場所の所在地
  • 産業廃棄物の荷姿
  • 最終処分を行う場所の所在地
  • 中間処理業者が交付者である場合には、交付又は回付された産業廃棄物に係る管理票を交付した者の氏名又は名称及び管理票の交付番号又は登録番号
  • 産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、その数量

産業廃棄物の収集又は運搬を終了したときは、交付された管理票に次の事項を記載し、10日以内に委託者にその写しを回付しなければなりません。

  • 氏名又は名称
  • 運搬を担当した者の氏名
  • 運搬を終了した年月日
  • 積替え又は保管の場所において受託した産業廃棄物に混入している物の拾集を行った場合にはその拾集量

また、管理票交付者に管理票の写しを送付したときは当該管理票を当該送付の日から、処分業者から管理票の写しを受けたときは当該管理票の写しを当該送付を受けた日から、5年間保存しなければなりません。

※マニフェスト使用義務の除外※

排出事業者が産業廃棄物を自ら処理する場合には、マニフェストの交付は不要です。また、産業廃棄物の処理を事務として行っている都道府県等に運搬または処分を委託する場合など、例外的なケースに該当する場合もマニフェストの交付は不要とされています。

帳簿の記載と保存について

産業廃棄物処理業者は以下の通りの帳簿を備え、産業廃棄物の種類ごとに次の記載事項に従って処理の状況を記載しなければなりません。

◇産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物処理業者の帳簿の記載事項

  • 収集又は運搬年月日
  • 交付された管理票ごとの管理票交付者の氏名又は名称、交付年月日及び交付番号
  • 受入先ごとの受入量
  • 運搬方法及び運搬先ごとの運搬量
  • 積替え又は保管を行う場合には、積替え又は保管の場所ごとの搬出量

◇遵守事項

  • 事業場ごとに備えること。
  • 毎月末までに前月中の事項について記載を終了すること。
  • 帳簿は1年ごとに閉鎖すること。
  • 帳簿閉鎖後は事業場ごとに5年間保存すること。
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