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産業廃棄物収集運搬の基準について

(特別管理)産業廃棄物の収集運搬に当たっては、次の基準を守る必要があります。

  • (特別管理)産業廃棄物が飛散・流出しないようにすること。
  • (特別管理)産業廃棄物の収集・運搬に伴う悪臭・騒音・振動によって生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること。
  • (特別管理)産業廃棄物の収集又は運搬のための施設を設置する場合には、生活環境の保全上支障が生ずるおそれのないように必要な措置を講ずること。
  • 運搬車・運搬容器は、(特別管理)産業廃棄物が飛散・流出し、悪臭が漏れるおそれのないものであること。
  • 船舶を用いて(特別管理)産業廃棄物の収集又は運搬を行う場合には、(特別管理)産業廃棄物の収集・運搬の用に供する船舶である旨、氏名又は名称及び許可番号を表示し、許可証の写し及び産業廃棄物管理票(マニフェスト)を備え付けておくこと。
  • 運搬車の車体の両側面に、産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨、氏名又は名称及び許可番号を定められた大きさで識別しやすい色の文字で両側に鮮明に表示し、許可証の写し及び産業廃棄物管理票(マニフェスト)を備え付けておくこと。
  • 石綿含有産業廃棄物が、破砕することのないような方法により、かつその他の物と混合するおそれのないように他の物と区分して収集運搬すること。
  • 特別管理産業廃棄物による人の健康又は生活環境に係る被害が生じないようにすること。
  • 特別管理産業廃棄物がその他の物と混合するおそれのないように、他の物と区分して収集運搬すること。
  • 収集運搬の際に、特別管理産業廃棄物の種類、取り扱う際に注意すべき事項を文書に記載し、携行すること。
  • 感染性産業廃棄物、PCB廃棄物の収集又は運搬を行う場合には、密閉でき、漏洩防止措置が講じられ、収納しやすく、損傷しにくい構造を持つ容器を使用すること。

産業廃棄物の委託基準について

排出事業者から(特別管理)産業廃棄物の収集運搬の委託を受ける場合には、次の事項を記載した委託契約書を作成し、(特別管理)産業廃棄物収集運搬業許可証の写しを添付することが必要です。

  • 委託される(特別管理)産業廃棄物の種類及び数量
  • 運搬の最終目的地の所在地
  • 委託契約の有効期間
  • 委託者が受託者に支払う料金
  • 受託者の(特別管理)産業廃棄物収集運搬業の事業の範囲
  • 受託者が積替え又は保管を行う場合には、当該積替え又は保管を行う場所の所在地、当該場所において保管できる(特別管理)産業廃棄物の種類及び当該場所に係る積替えのための保管上限
  • 受託者が積替え又は保管を行う場合において、安定型産業廃棄物を当該積替え又は保管を行う場所において他の廃棄物と混合することの許否等に関する事項
  • 委託される(特別管理)産業廃棄物の性状及び荷姿に関する事項
  • 委託される(特別管理)産業廃棄物の通常の保管状況下での腐敗、揮発等の性状の変化に関する事項
  • 委託される(特別管理)産業廃棄物と他の廃棄物との混合等により生ずる支障に関する事項
  • 石綿含有産業廃棄物が含まれる場合はその旨
  • 委託される(特別管理)産業廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項
  • 受託業務終了時の受託者への報告に関する事項
  • 委託契約を解除した場合の処理されない(特別管理)産業廃棄物の取扱いに関する事項

再委託の禁止

再委託は以下の基準に従って行われない限り重大な違法行為となります。十分に注意しましょう。

(1)産業廃棄物の処理を再委託する場合の基準

@あらかじめ事業者に対して、再委託業者及び当該再委託が委託基準に適合していることを明らかにした上で書面による事業者の承諾を受けることが必要。

A再委託しようとする相手が他人の産業廃棄物の運搬又は処分を業として行うことができる者であって、委託しようとする産業廃棄物の運搬又は処分がその事業の範囲に含まれる者に委託しなければなりません。

B再委託契約は書面により行い、委託基準における委託契約と同様の条項が含まれていることが必要。

C再受託者に産業廃棄物を引き渡す際は、事業者との委託契約の条項を記載した文書及び運搬業者若しくは処分業者の氏名等を記載した文書を交付しなければなりません。

(2)特別管理産業廃棄物の処理を再委託する場合の基準

@あらかじめ事業者に対して、再委託業者及び当該再委託が委託基準に適合していることを明らかにした上で書面による事業者の承諾を受けることが必要。

A再委託しようとする相手が、他人の特別管理産業廃棄物の運搬又は処分を業として行うことができる者であって、委託しようとする特別管理産業廃棄物の運搬又は処分がその事業の範囲に含まれる者に委託しなければなりません。

Bあらかじめ事業者から文書で通知された委託をしようとする特別管理産業廃棄物の種類、数量、性状、荷姿及び取扱い上の注意事項を再受託者に文書で通知すること。

C再委託契約は書面により行い、委託基準における委託契約と同様の条項が含まれていることが必要。

D再受託者に特別管理産業廃棄物を引き渡す際に、事業者との委託契約の条項を記載した文書を交付しなければなりません。

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